亡くなると、葬儀費用や明け渡しの費用などたくさんのお金が必要ですね
親・兄弟がなくなると、葬儀アパートの家賃・退去の費用など、たくさんのお金が必要になります。
とりあえず、お身内の方が、費用の立替がスムーズにできれば、良いですが、各家庭でも事情もあり費用の立替は大変ですね。
数年前に、病院の相談室からのご依頼で、退院を向かえる患者さんの部屋の片付けを行いました。団地で今は、ひとり暮らし、親は、すでに他界して、ご兄弟はいらっしゃいました。
お部屋は、荷物がぎっしり、人が一人何とか通れる程度で、間取りは、3LDKでした。ご本人は、自宅での治療を希望のため、ヘルパーが世話をすることになりました。そのためには、部屋にある大量の荷物を整理、処分しなくてはなりません。
そこで、私たちが呼ばれたのです。
余命は、一年余りとのことで、ご兄弟も部屋の片付けの手伝いに何回かお見えになりました。作業は、なかなか難航し、ご本人が、毎日のように、あれは捨てないでと、姪御さんに電話をかけます。
私たちの仕事の目的は、ご本人が退院して。この部屋でヘルパーさんなどのお世話を受けて、快適に生活できるスペースを作り出すことにありました。
私は、ご兄弟の方に、荷物を減らすように強くご本人にアドバイスしていただくように伝えました。
ご本人が亡くなり、遺産を相続をするなら、この荷物の処分や家賃などの費用は、充分足りるでしょうが、その費用を立て替えるのは、相続人たちですよ。
亡くなると、銀行預金は、相続手続きが終了するまで、引き出しできないですと。
お話したことがありました。おそらく、部屋の解約をするまでに数ヶ月、処分の費用も数百万かかるでしょうと。
一定の条件で、亡くなった方の預金は、すぐに使えるようになりました
2019年7月から相続税が改正施行になりました。
それ以前は、相続された預金は、遺産分割が終了するまで手おつけることができないものでした。しかし、葬儀費用などに急ぎの支払いが必要なため、改正されました。
この制度は、預貯金の仮払い制度といわれています。
上限は、150万円で一定の条件がありますから、福岡相続サポートセンターさんのホームページを参照すると良いでしょう。相続レポートこちらから
銀行預金だけの相続は、簡単で自分たちで行いましょう
死亡した方の預金は、お身内の方が銀行に通知し凍結します。通知しない場合でも銀行が死亡の事実を知ると凍結いたします。
凍結された預金は、銀行でも書類などのアドバイスいただけますし、預貯金だけの遺産分割協議書の作成は、難しいものではありませんので、ご自分たちでも可能です。
作成の雛形などのサンプルなどは、
こちらをご参考にしてください。不動産を相続する場合は、移転手続きに司法書士さんが必要ですから、司法書士さんにお願いすると良いでしょう。