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痴呆症になった方の家の売却は、息子さんでも勝手に売れません

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当店では、長年お客さまの遺品整理・生前整理からゴミ屋敷のお片付けを行ってきました。その中で、お客さまの心配事、相談事に応じ、当店も色々と情報を収集し、アドバイスを行っています。
こちらのページは、こうしたアドバイスをご紹介したものです。わかりやすく簡単に紹介しておりますので、詳細は、関連したホームページを紹介しておりますので、お読みください。

とあるマンションの家財道具の片付けでお見積りにお伺いいたしました。マンションの所有者は、実の母親で入院しているとのこと。お立会いは、長男さんでした。
残す物は、ほとんどありません。早速各部屋の荷物の内容と量を査定し、片付け代金をご案内いたしました。

料金については、特に問題なさそうでした。ご本人さんに時間もあり、ソファーで世間話になり、私が、途中で、お母さんは、入院中とお聞きしましたが、もしかして、痴呆症になっていませんかとたずねると。そうなんです。とのことでした。
私は、こんな例がありましたから、と痴呆症方の不動産取引の大変さをいくつか、ご紹介しました。

痴呆症が進んでいると、息子さんでも家を勝手に売れません

年をとると誰でもが、物忘れが激しくなります。だから痴呆といって、すぐに不動産の取引ができなくなるわけではありません。本人が不動産の取引が理解しているかなど確認取れれば、取引が行えます。

本人の意思の確認など司法書士さんが行います

 不動産の売買の所有権移転登記などは、司法書士さんが行います。この際に、ご本人に確認し、取引を行える判断能力を持ち合わせているかは、司法書士さんによって多少の違いが出てしまうようです。
A司法書士さんは、だめと判断された案件でもB司法書士さんはなら大丈夫ということもあります。
ある司法書士さんは、
このような質問を行うと聞いています。
・家を売っていいですか

・お名前は、何ですか
・生年月日を教えてください
・干支は、何ですか、お年は、いくつですか
・ご住所を教えてください

このようなご質問で、確認をしているとのことでした。

本人に判断力がないと認められた場合は、成年後見人の選任で

痴呆が進んで判断力がないと判断されますと、売買のための所有権の移転が行えません。大きな金額になる不動産取引では、売買契約から移転登記まで、数ヶ月間の日数がかかり、司法書士さんが、確認を行うのは、契約時でなく、所有権移転時になります。
移転のときに、登記できないということになると、買主さん、仲介業者さんに迷惑がかかるので、本人の判断力を医師の診断書で確認しておくこと安心でしょう。

成年後見人は、売買だけのお仕事ではありません
 
不動産取引で必要に迫られ成年後見人を選定すると、不動産取引だけに立ち会うだけでなく、ご本人が、死亡するまで財産・金銭の管理を行うことになります。当然日常の生活費まで及びます。
選任に当たっては、家庭裁判所の管轄になり、申し立てから1ヶ月以上の日数がかかりますので、ご注意してください。
後見人なれる方は、親族・司法書士・社会保険労務士・弁護士などになります。


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