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当店は、さいたま市浦和区の生活福祉課さまの家財処分に積極的に参加させていただいております。
①お世話するお身内の方、ケースワーカーさん、病院の相談員さんへ
現地お見積りは、3社さんが必要ですから、なるべく一日で済むように、当方で積極的に日時調整をとってお伺いしております。
お見積りを取るときは、
②他社さんから見積もりをとる際に、お電話で「生活保護の方、相見積もり」の旨はっきりお電話で伝えましょう。業者さんの中でも生活保護受給者の家財処分の制度を理解していない方、面倒で参加しない会社さんもいます。不快な思いやトラブルを避けるために、電話口ではっきり伝えましょう。
③受給者の方がお亡くなりになると制度上、家財処分の費用は、支給されず、お身内(正しくは、相続人)のご負担になりますので、施設に入所が決まったら早めに家財を処分し住居を明け渡しするとよいですね
 

 

■離婚後の家財処分
今回は一軒家の家財整理でした。依頼主は50代の女性です。離婚した主人の家財を捨てて欲しいと言います。2階の洋室がご主人専用のお部屋だった様子です。女性の指示通りに、スタッフが2階にある本棚、タンス、オーディオ機器などを運び出し、家財整理をおこないました。

■ゴミ屋敷と家財処分
入院中の生活保護受給者が亡くなり頼る親戚もいないため、住んでいたアパートの家財処分をお願いしたいと市役所からご依頼がありました。市役所の方によると、部屋はいわゆるゴミ屋敷だと言います。スタッフが荷物の内容など詳細を聞き見積もりを提出すると、その後、家財処分に行くことになりました。大量の荷物と悪臭で、すべて終えるのに2日間かかりました。

■アパートの家財処分
息子さんからアパートの家財整理の依頼がありました。お母様と疎遠だった息子さんは、市役所から連絡が来て、はじめてお母様が生活保護を受けていることを知り、今後は自分の家で一緒に暮したいと言います。その後、スタッフがお母様のアパートに行きました。家具や生活用品が少なかったため、作業は数時間で終わり、必要な荷物は近くにある息子さんの家へお届けしました。


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